林業技士養成研修、または資格要件審査を経て、林業技士認定資格試験に合格された方が「林業技士」(森林評価士、作業道作設士)の称号を使用し、活動するためには、当協会に登録申請を行い、「林業技士登録証」の交付を受ける必要があります。
令和5年度養成研修及び資格要件審査で合格された方の新規登録申請書類等の受付は、令和6年2月15日から3月31日(消印有効)となっています。
なお、上記期間内のうち3月8日(金)までに到着受理された分は3月末までに登録証等を発送します。
[関係書類]
該当(合格者)の皆様には、申請書や手引書等を2月中旬に郵送致します。
*今回合格された皆様には、お名前、住所等が印字された「新規登録申請書(様式3)」をお送りしています。
以下に掲載のものには個別印字はありませんが必要に応じてご活用ください。
以下に掲載のものには個別印字はありませんが必要に応じてご活用ください。