Q1 協会が取り扱う事業の対象範囲はどうなっていますか。
A:協会が行う登録実施事務の対象とする事業は、以下のとおりです。(1) | 第一種木材関連事業及び第二種木材関連事業を対象とする。 |
(2) | 対象とする事業は木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売、及び木質バイオマスを用いた発電事業とする。 |
(3) | 対象とする木材等の種類は木材とし、国産材を主とするものを対象とする。(但し、品揃え等のため、取り扱う木材の量の過半が国産材である場合に限って南洋材及び北洋材以外の木材を取り扱う場合は対象とする。) |
Q2 第一種木材関連事業、第二種木材関連事業の区分はどうなっていますか。
A:木材関連事業者が行う事業は、いわゆる最上流に位置し、国内で最初に木材等の譲り受け等を行う第一種木材関連事業と、それ以外の第二種木材関連事業に区分されます。〇第一種木材関連事業には、以下の事業が該当します。
- 樹木の所有者から丸太を譲り受け、加工、輸出又は販売をする事業
(例)素材生産業者から丸太を買い取り、製材をする事業 - 樹木の所有者が丸太の加工又は輸出をする事業
(例)自社林を自ら伐採し、合板を製造する事業 - 樹木の所有者から丸太の販売の委託を受け、市場において販売をする事業
(例)市場会社や浜問屋が市場において丸太の販売をする事業
(例) |
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下図「木材関連事業者の範囲と区分」を参照して下さい。
一般の製材工場などは「第一種木材関連事業者」と「第二種木材関連事業者」の両方に該当することになり、製材した物品を全て輸出する場合を除いて、製材事業者の皆さんは、第一種と第二種の併営となります。
Q3 木材等の種類をどのように記入すればよいですか。
A:次の区分に従って取り扱う木材の種類すべてを記入して下さい。木材には、「丸太」、「ひき板及び角材」、「単板及び突き板」、「合板、単板積層材及び集成材」及び「木質ペレット、チップ状又は小片状の木材」が該当します。
- 「ひき板及び角材」には、縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものが該当します。
- 「単板及び突き板」には、合板用単板、これに類する積層材用単板その他の縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートル以下のものが該当します。
- 「合板、単板積層材及び集成材」には、合板やこれに類する積層材として、単板積層材、集成材、CLT などが該当します。
- 「木質ペレット、チップ及び小片」には、チップ状又は小片状の木材及び木毛、木粉又は小片をペレット状に凝結させたものが該当します。