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2 登録・更新と重要な持続的な取り組み

1.CW法は、木材関連事業者の皆様が、この法に基づいて行う登録実施機関への5年ごとの登録・更新及びその間の合法伐採木材の利用を促進する取り組みに基づく年度報告を通じて、我が国の木材及びその製品の流通及び利用が合法伐採木材によって占められるようにしていくこと(違法伐採木材を市場から排除していくこと)を目的としています。
 このため、木材関連事業者の皆様には、既に森林認証制度や「木材・木材製品の合法性、持続可能性のガイドライン」(林野庁 平成18年2月)などを活用して取り組みを進められてきているとは存じますが、改めて、
・日頃から「合法性の確認された木材」と「合法性が確認できない木材」(注1)とを意識して取り扱い、分別して管理すること、その必要な記録を残すこと
・日頃から「追加的取組」に努めるとともに、少なくとも登録や更新、年度報告(注2)の都度、皆様自らのパフォーマンスを見直す機会を持ち、「合法性が確認できない木材」の割合を減らしていくよう努め、持続的な改善に取り組んでいくこと
が期待されています。
(注1)「木材等の合法性の確認方法等」については、下記の「1 川上の事業者が行う合法性の確認」「2 川中、川下の事業者が行う確認」
   「3  合法性確認のチェーンを作っておくこと」をご覧ください。
(注2)登録は随時受け付けますが、「年度報告」については国の会計年度と同じ「4月1日から3月31日まで」の実績でお願いいたします。

 
2.私ども協会は、「CW法の『判断基準』を踏まえて、登録申請者が合法伐採木材等の利用確保措置を適切かつ確実に行えるか否かについて確認させていただき、登録等を行う」ことを通じて、木材関連事業者の皆様の自主的な取り組みと相まって、我が国の木材及びその製品の流通及び利用が合法伐採木材によって占められるようにしていく(違法伐採木材を市場から排除していく)よう、努めてまいります。
 協会は、木材関連事業者の皆様(特に、経営や製造、原材料調達部門のトップの方々)に、登録・更新及び年度報告について真摯に取り組んでいただきたいと考えています。
 
3.木材登録事業者の皆様には、日常的に「違法伐採木材は使用しない」よう努める取り組みを進め、自社製品を「地球に優しい木材(製品)」としてアピールしていただき、それに基づいて登録や更新、年度報告などを的確に行われますようお願いいたします。私ども協会の本事業に関する取り組み方針(抜粋)は以下のとおりです。

 
クリーンウッド法の下での持続的な取組み(フロー)


















協会としての取り組み方針(抜粋)


(合法伐採木材等の利用の促進)
1.協会は、合法伐採木材等(合法伐採木材・木材製品)の流通及び利用の促進に真摯に取り組む。

(政府の取組への協力)
2.協会は、我が国政府による合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する取組を 全面的に支持するとともに、クリーンウッド法により主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)として同法の実施運営に積極的に協力する。

(合法伐採木材・木材製品の普及の促進)
3.協会は、合法性の確認等がされた木材・木材製品の流通及び利用の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。

(合法性の確認等を実施する事業者の登録)
4.協会は、登録実施機関として、クリーンウッド法に規定される「登録実施事務に関する規程」(登録実施事務規程)を別途定め、合法性の確認等を実施する事業者の登録を行い、制度の普及及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に努めるものとする。

5.協会は、登録実施事務を行うにあたっては、以下の事項を遵守するものとする。
(1)登録に関する業務を公平、公正かつ迅速に提供する。
(2)登録実施事務の信頼性確保のため、必要な技術的能力の維持・向上に努める。
(3)登録実施事務で得られる情報について機密保持に責任を持ち、全ての情報について機密保持に必要かつ適切な管理を行う。
(4)登録実施事務の客観性及び公平性に関して他の業務部門からの影響の排除に責任を持つ。
(5)クリーンウッド法の制度の適正な運営に寄与する。
(6)本会は、登録に関する業務の結果を左右しかねないような全ての営利的圧力、財政的圧力その他の圧力に影響されないようにする。

(他認定機関等との連携)
6.協会は、制度の普及及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たって、他の 登録実施機関等との連携を図る。

(情報の公開)
7.協会は、本方針に基づく取組状況の概要を公表する。
     
  平成29年11月20日制定
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