登録までの流れをご説明します。
※メール送信可能な場合、「登録申請書」のWord形式ファイルをメールに添付し、併せてご送付願います。
【提出書類】
・登録申請書(別紙様式1:Word形式)
・申請書記載事項に関する添付資料および参考資料 ※登録申請書の注記参照
・欠格条項に該当しないことを証する書類
(「宣誓書(別紙様式17:Word形式)」をご利用ください。)
・義務履行に関する誓約書(別紙様式4:Word形式)
・(個人の場合)住民票の写し
・(法人の場合)「定款又は寄付行為」、「登記事項証明書」、「役員の名簿」 (左記3種類が必要です。)
記載に当たっては、「登録申請書」の注記や「13.FAQ」を参考に、具体的な取組の内容等を記載願います。登録申請には提出書類が揃っていることが必要ですので、「申請書のチェックリスト(Excel形式)」を活用して漏れのないようにお願いいたします。
登録を更新する場合も以上に準じて下さい。
なお、当協会の場合、「登録の範囲」を限定していますので、ご注意下さい(「3.協会が行う登録の範囲」をご覧下さい)。
【お問い合わせ・申請書送付先】
CW法登録業務室
TEL 03-3261-9111
FAX 03-3261-5393
E-mail:touroku※jafta.or.jp
(※を@に変更して送信して下さい。)
2)申請に当たっては登録免許税の事前納付と登録手数料の納付をお願いしております。
・登録免許税(印紙15,000円)
登録申請書の所定の欄に印紙を貼付して下さい。
(なお、登録に至らなかった場合には還付に必要な手続きを行います。)
・登録手数料
登録手数料は、登録免許税と別に必要です。登録手数料については
「7.登録等に要する経費と納入の方法」をご覧下さい。
登録申請書を受理した旨の通知に登録手数料の入金(振込)のご案内をいたしますので、速やかに納付して下さい。
協会が、不備がないことを確認した場合及び補正が適切になされたことを確認した場合には、登録申請書を受理した旨の通知(「登録申請受理通知書」)を行います。
併せて登録手数料の入金(振込)のご案内もいたしますので納付して下さい。
なお、必要な場合には申請者(または申請責任者)の方に聞き取り調査等を行いますので、よろしくお願いいたします。
また、申請者の方がCW法に規定する欠格条項等に抵触する場合や指定の期日までに登録手数料の支払いが行われない場合には審査を中止しますのでご注意ください。審査を中止した場合にはその旨を通知いたします。
(注)「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成29年農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号)で定められています。
なお、「第〇種登録木材関連事業者登録証」については、CW法第19条の規定により有効期間は「5年間」となっております。大切に保管されるとともに、期限が近付いた場合には協会からも事前にお知らせをいたしますので、更新手続きをお願いいたします。更新手続きについては初度登録に準じた取り扱いになります。「6.登録申請に当たってご留意いただきたい事項」もご覧下さい。
また、登録事業者の方には、「年度報告書」による報告義務が課されます。「年度報告書」については、「8.必要な年度報告等」をご覧下さい。
この場合には、登録免許税の還付に必要な手続きをとるとともに、納付された登録手数料については返還手続きを行います。
1.登録の申請
1)登録申請書等必要書類をご準備のうえ郵送でご送付ください。※メール送信可能な場合、「登録申請書」のWord形式ファイルをメールに添付し、併せてご送付願います。
【提出書類】
・登録申請書(別紙様式1:Word形式)
・申請書記載事項に関する添付資料および参考資料 ※登録申請書の注記参照
・欠格条項に該当しないことを証する書類
(「宣誓書(別紙様式17:Word形式)」をご利用ください。)
・義務履行に関する誓約書(別紙様式4:Word形式)
・(個人の場合)住民票の写し
・(法人の場合)「定款又は寄付行為」、「登記事項証明書」、「役員の名簿」 (左記3種類が必要です。)
記載に当たっては、「登録申請書」の注記や「13.FAQ」を参考に、具体的な取組の内容等を記載願います。登録申請には提出書類が揃っていることが必要ですので、「申請書のチェックリスト(Excel形式)」を活用して漏れのないようにお願いいたします。
登録を更新する場合も以上に準じて下さい。
なお、当協会の場合、「登録の範囲」を限定していますので、ご注意下さい(「3.協会が行う登録の範囲」をご覧下さい)。
【お問い合わせ・申請書送付先】
〒102-0085
東京都千代田区六番町7番地
一般社団法人 日本森林技術協会 事業部CW法登録業務室
TEL 03-3261-9111
FAX 03-3261-5393
E-mail:touroku※jafta.or.jp
(※を@に変更して送信して下さい。)
2)申請に当たっては登録免許税の事前納付と登録手数料の納付をお願いしております。
・登録免許税(印紙15,000円)
登録申請書の所定の欄に印紙を貼付して下さい。
(なお、登録に至らなかった場合には還付に必要な手続きを行います。)
・登録手数料
登録手数料は、登録免許税と別に必要です。登録手数料については
「7.登録等に要する経費と納入の方法」をご覧下さい。
登録申請書を受理した旨の通知に登録手数料の入金(振込)のご案内をいたしますので、速やかに納付して下さい。
2.申請書の受付、受理の通知
登録申請書に不備等がある場合には補正を求めることがありますので、対応をお願いいたします。協会が、不備がないことを確認した場合及び補正が適切になされたことを確認した場合には、登録申請書を受理した旨の通知(「登録申請受理通知書」)を行います。
併せて登録手数料の入金(振込)のご案内もいたしますので納付して下さい。
3.登録の審査
協会はご提出いただいた登録申請書を基に、「判断基準」(注)を踏まえて審査を行います。なお、必要な場合には申請者(または申請責任者)の方に聞き取り調査等を行いますので、よろしくお願いいたします。
また、申請者の方がCW法に規定する欠格条項等に抵触する場合や指定の期日までに登録手数料の支払いが行われない場合には審査を中止しますのでご注意ください。審査を中止した場合にはその旨を通知いたします。
(注)「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成29年農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号)で定められています。
4.登録可否の決定
協会は、審査の上で、内部規程等に従い、登録の可否を決定します。5.登録申請書が受理(登録)となった場合
協会は、登録を決定した登録申請について「登録完了通知書」にて申請者に通知するとともに、併せて「第○種登録木材関連事業者登録証」を交付いたします。また、登録者名一覧をインターネット上に公示します。なお、「第〇種登録木材関連事業者登録証」については、CW法第19条の規定により有効期間は「5年間」となっております。大切に保管されるとともに、期限が近付いた場合には協会からも事前にお知らせをいたしますので、更新手続きをお願いいたします。更新手続きについては初度登録に準じた取り扱いになります。「6.登録申請に当たってご留意いただきたい事項」もご覧下さい。
また、登録事業者の方には、「年度報告書」による報告義務が課されます。「年度報告書」については、「8.必要な年度報告等」をご覧下さい。
6.登録申請書が不受理となった場合
申請者の方がCW法に規定する欠格条項等に抵触している等により、登録申請書が不受理となった場合には、事由を記入した「登録拒否事由通知書」にてその旨を通知いたします。この場合には、登録免許税の還付に必要な手続きをとるとともに、納付された登録手数料については返還手続きを行います。