森林の違法な伐採は、木材生産国における森林の減少及び劣化や森林生態系の破壊を引き起こし、地球規模での環境の保全、持続可能な森林経営の推進にとって重要な課題となっていることから、我が国では「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方の下に、適正に生産された木材を利用する取り組みが進められてきました。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成 28年法律第 48 号。以下「CW(クリーンウッド)法」と略称します。)は、こうした取り組みを一層推進するために、2017年5月20日に施行された法律です。
このたび、私ども一般社団法人 日本森林技術協会(以下「協会」という。)は、CW(クリーンウッド)法に基づく登録実施機関に登録されました。木材関連事業者の皆様による、これまでの森林認証制度や「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」等に沿った取り組みとも相まって、公平で透明性の高い登録実施事務の推進に努め、登録実施事務を通じて合法伐採木材等の流通及び利用が一層推進されるよう努めてまいります。
木材関連事業者の皆様におかれましては、このホームページをよくお読みいただいた上で様式書類等のダウンロードを行っていただき、登録申請をされますようお願いいたします。
なお、ご不明の点等につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
一般社団法人 日本森林技術協会 事業部
CW法登録業務室
TEL 03-3261-9111
FAX 03-3261-5393
E-mail:touroku※jafta.or.jp
(注)なお、この法律の概要などについては、合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」(林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html)をご覧下さい。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成 28年法律第 48 号。以下「CW(クリーンウッド)法」と略称します。)は、こうした取り組みを一層推進するために、2017年5月20日に施行された法律です。
このたび、私ども一般社団法人 日本森林技術協会(以下「協会」という。)は、CW(クリーンウッド)法に基づく登録実施機関に登録されました。木材関連事業者の皆様による、これまでの森林認証制度や「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」等に沿った取り組みとも相まって、公平で透明性の高い登録実施事務の推進に努め、登録実施事務を通じて合法伐採木材等の流通及び利用が一層推進されるよう努めてまいります。
木材関連事業者の皆様におかれましては、このホームページをよくお読みいただいた上で様式書類等のダウンロードを行っていただき、登録申請をされますようお願いいたします。
なお、ご不明の点等につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
一般社団法人 日本森林技術協会 事業部
CW法登録業務室
TEL 03-3261-9111
FAX 03-3261-5393
E-mail:touroku※jafta.or.jp
(※を@に変更して送信して下さい。)
(注)なお、この法律の概要などについては、合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」(林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html)をご覧下さい。